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改正風営法の施行

2025.6.28 改正風営法施行 2025年(令和7年)5月20日、「改正風俗営業法(風営法)」が衆議院本会議で可決・成立し、第1弾として一部が同年6月28日から施行されます。(①~③)第2弾として残りの一部も11月にも施行されます。(④)

今回の改正は

①接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー)に関する遵守事項・禁止行為の追加
②性風俗店によるスカウトバック全面禁止
③無許可営業・名義貸し、メンズエステ等への罰則強化
④風俗営業における不適格者の排除 です


①接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー)に関する遵守事項・禁止行為の追加
接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー等)に対し、より具体的で厳格な遵守事項・禁止行為が新設されています。遵守事項として、客の恋愛感情につけ込む色恋営業や、料金に関する虚偽説明客が注文していない飲食等の強制提供など客の正常な判断を著しく阻害する行為が明確に規制対象となりました。

また、顧客に注文や料金の支払い等をさせる目的での威迫女性客の好意に乗じて多額の債務を負わる返済のために売春や性風俗、AV出演等の要求を行うことも禁止されます。

違反者には営業停止や6か月以下の懲役刑・100万円以下の罰金が科される場合があります。

 

②性風俗店によるスカウトバック全面禁止
これまで一部で慣例化していた、性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)は、違法な人材斡旋やトラブルの温床としてたびたび問題視されてきました。

今回の改正では、性風俗店をはじめとした対象業種でスカウトバックが全面的に禁止されます。

店舗だけでなく、スカウト行為に関わった第三者も処罰対象となるため、従来の紹介制度や求人戦略の根本的な見直しは急務といえるでしょう。違反が発覚した場合には、店舗の営業停止やスカウト側への厳格な刑事罰が課されることもあります。

 

③無許可営業・名義貸し、メンズエステ等への罰則強化
無許可営業や名義貸しといった違法行為への罰則が大幅に強化されます。特に無許可営業等に対する罰則に関しては大幅な引き上げとなります。

個人は2年以下➡5年以下の拘禁刑、または200万円以下➡1千万円以下の罰金

法人は200万円以下➡3億円以下の罰金

 

④風俗営業における不適格者の排除
今回の改正では、風俗営業の許可・従業員登録に関する適格性審査が厳格化され、「不適格者」排除の範囲が拡大されます。 *風俗営業の許可に係る欠格事由に追加*

・親会社・グループ会社等(密接な関係を有する法人)が風俗営業許可を取り消された法人

・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者