浜松市の風俗営業許可、風営法手続き、深夜の酒類提供届出等はお任せ下さい


風静岡県浜松市を中心に風俗営業許可に特化した行政書士法人ふじた事務所にお任せ下さい。酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請、性風俗関連特殊営業等の開業届、風俗営業許可に関する風営法(風適法)、許可要件、罰則まで詳しく説明。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど風俗営業を始めたい方は浜松行政書士法人ふじた事務所へご相談下さい(キャバクラ、スナック、バー、ゲームセンター、ダーツバーなど【静岡県浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市】

風俗営業許可について

 

業 務 名 報酬金額
風俗営業許可(1~5号) 180,000円~
特定遊興飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 90,000円~

飲食店営業許可
(風俗営業許可又は深夜営業の届出とのセットは1万円引き)

40,000円~

 

詳しくは風俗営業報酬金額一覧をご覧ください

 


風俗営業の種類と区分

風俗営業(許可)

接待飲食業営業  1号 キャバクラ、スナック等
 2号 低照度飲食店
 3号 区画席飲食店
遊技場営業  4号 マージャン、パチンコ店等
 5号 ゲームセンター等

特定遊興飲食店営業(許可)

深夜における酒類提供飲食店営業(届出)

静岡県浜松市の風俗営業許可申請なら行政書士法人ふじた事務所まで【風俗営1号営業】(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ)風俗営業許可に関する風営法、風俗営業の種類、区分、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、静岡県浜松市を中心に風俗営業許可申請なら浜松行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。浜松市、磐田市、掛川市、湖西市で風俗営業を始めたい方当浜松行政書士事務所へご相談下さい

料理店、社交飲食店(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ホストクラブ、ラウンジ、ガールズバー、メイドカフェ等)

客に接待をして、客に遊興または飲食させる営業。
風俗営業許可第2号(低照度飲食店)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請、性風俗関連特殊営業等の開業届なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、浜松市、磐田市、掛川市、湖西市で風俗営業を始めたい方は浜松行政書士法人ふじた事務所へご相談下さい

低照度飲食店

店内の照度を低くしたバー、喫茶店、レストランなど
客室の照度を10ルクス以下として営むものをいいます。客の接待はできません。
風俗営業許可第3号(区画席飲食店、ネットカフェ、個室喫茶)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請、性風俗関連特殊営業等の開業届なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、浜松市、磐田市、掛川市、湖西市で風俗営業を始めたい方は浜松行政書士法人ふじた事務所へご相談下さい

区画席飲食店

ネットカフェや個室喫茶など他から見通すことが困難であり、かつ、広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むものをいいます。客の接待はできません。
風俗営業許可第4号(マージャン店、パチンコ店、スロット、ガチャ)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請、性風俗関連特殊営業等の開業届なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、浜松市、磐田市、掛川市、湖西市で風俗営業を始めたい方は浜松行政書士法人ふじた事務所へご相談下さい

マージャン店、パチンコ店等

まあじゃん、スロット専門店パチンコ店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。
風俗営業許可第5号(ゲームセンター、スロットマシン、ダーツマシン)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請、性風俗関連特殊営業等の開業届なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、浜松市、磐田市、掛川市、湖西市で風俗営業を始めたい方は浜松行政書士法人ふじた事務所へご相談下さい

ゲームセンター等

ゲームセンター、ダーツバーなど、スロットマシン、テレビゲーム機、ダーツマシン等を備え、客に遊戯をさせる営業。
静岡県浜松市の風俗営業許可申請の行政書士法人ふじた事務所

ナイトクラブ、ディスコ

設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食させる営業。(午前0時以降も営業)
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届申請代行。静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明。風俗営業許可の事前調査、事前相談、書類作成、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

深夜における酒類提供飲食店営業(バー、居酒屋等)

深夜0時以降(午前0時~午前6時)に、お客様に酒類をメインに提供しようとする飲食店営業

 


風俗営業許可の要件

 

風俗営業の許可を受けるには、以下の『人的要件』『構造的要件』『場所的要件』といわれる3つの基本的要件をクリアしなければなりません。この3つの要件の内、1つでも欠けていると、風俗営業許可の申請はできません。 まずはこれらの要件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。

静岡県浜松市の風俗営業許可申請の行政書士法人ふじた事務所【風俗営業許可申請・人的要件について】風俗営業許可に関する風営法、風俗営業の種類、区分、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、静岡県浜松市を中心に風俗営業許可申請なら浜松行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。浜松市、磐田市、掛川市、菊川市、袋井市、湖西市対応

申請人(法人の場合は役員全員)及び管理者が、風営法的に適格者かどうか判断する基準で、一定の事由に該当する場合は風俗営業許可を申請することができません。

静岡県浜松市の風俗営業許可申請の行政書士法人ふじた事務所【風俗営業許可申請・構造的要件について】風俗営業許可に関する風営法、風俗営業の種類、区分、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、静岡県浜松市を中心に風俗営業許可申請なら浜松行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。浜松市、磐田市、掛川市、菊川市、袋井市、湖西市対応

お店の構造または設備が、風俗営業の許可に適しているかどうかの基準で、風俗営業の種類(営業)によって構造基準(設備や内装など)は違います。

静岡県浜松市の風俗営業許可申請の行政書士法人ふじた事務所【風俗営業許可申請・場所的要件について】風俗営業許可に関する風営法、風俗営業の種類、区分、許可要件、罰則まで詳しく説明しております。風俗営業許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届の手続きなど、静岡県浜松市を中心に風俗営業許可申請なら浜松行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。浜松市、磐田市、掛川市、菊川市、袋井市、湖西市対応

どこでも風俗営業ができるというわけではありません。
お店が風俗営業の許可を受けられる場所にあるかどうかの基準があり、地域や「営業」内容によって風俗営業を行うことを禁止しているところもあります。

 

👉もっと詳しく

 


風俗営業許可の手続きの流れ

 

許可申請書及びその他添付書類は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ提出され、許可が下ります。
下記は当事務所の風俗営業許可申請の一般的な流れです。

浜松市の風俗営業許可申請『行政書士法人ふじた事務所(旧行政書士ふじた国際法務事務所)風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明。風俗営業許可の事前調査、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

申請者、管理者、申請地、営業の種別、構造設備、営業時間等などを調査

【風俗業許可申請手続きの流れ】浜松行政書士法人ふじた事務所
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明。風俗営業許可の事前調査、事前相談、書類作成、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

申請者同行の上、申請者への聞き取り調査、説明等。
営業許可の可能又は詳細調査必要等の確認。

【風俗業許可申請手続きの流れ】浜松行政書士法人ふじた事務所
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明。風俗営業許可の事前調査、事前相談、書類作成、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

申請書類等作成、法定書類取得、測量・図面作成(平面図、求積図、詳細図等)。
警察担当者と申請書類提出日時・同行者の確認。

【浜松市の風俗業許可申請手続きの流れ】浜松行政書士法人ふじた事務所
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則まで詳しく説明。風俗営業許可の事前調査、事前相談、書類作成、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

申請書類と申請手数料2万四千円(県証紙)が必要です。

【浜松市の風俗業許可申請手続きの流れ】浜松行政書士法人ふじた事務所
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則、事前調査、事前相談、書類作成、現場調査立ち合い、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

都道府県風俗環境浄化協会検査員及び所轄の警察署担当者による現場検査
営業所構造、設備の調査(備品、照明の照度、スイッチ、「18歳未満立ち入り禁止」表示板、料金表等)
※消防署の方も同行されることになりました。

【浜松市の風俗業許可申請手続きの流れ】浜松行政書士法人ふじた事務所
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則、事前調査、事前相談、書類作成、現場調査立ち合い、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

申請書類・店舗検査で問題・不備等が無ければ、申請書の受理から許可までの処理期間は55日以内です。

【風俗業許可申請手続きの流れ】浜松行政書士法人ふじた事務所
浜松市の風俗営業許可申請【行政書士法人ふじた事務所】風俗営業許可第1号営業(キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ラウンジ、メイドカフェ、ガールズバー)静岡県浜松市を中心に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、飲食店営業許可、風俗営業許可申請なら浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。風俗営業許可に関する風営法、許可要件、罰則、事前調査、事前相談、書類作成、現場調査立ち合い、許可後の営業所の修繕、レイアウト変更、管理者変更の変更承認や変更届手続きまで

 風俗営業許可を取られた後、営業所の小規模な修繕・模様替え・設備変更や、住所や氏名の変更などが生じた場合には変更届の手続きが必要になります。(下記参照)

 

★変更に関する手続が必要な場合の一例
  • (個人)婚姻・離婚等により氏名や住所が変更になった場合
  • (法人)名称、住所、代表者氏名又は役員の氏名及び住所の変更など
  • 営業所の名称変更(変更後1ヶ月以内)
  • 管理者の氏名及び住所変更又は交代等
  • 麻雀卓やゲーム機の増減や入れ替え
  • 照明設備や音響設備の設置位置の変更や増減
  • 防音壁の取付け や敷物の張り替え
  • 営業用設備の増減やレイアウト変更 など

風営法上、管理者の変更は10日以内、法人の所在地、役員の変更は商業登記の関係から20日以内に変更届を出さなければならないと決まっていますのでご注意下さい。

※静岡県浜松市内、浜松周辺地区の警察署の管轄は下記の通りです。
窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課になり、許可は公安委員会が行います。

  • 浜松中央警察署・・・浜松市旧中区(江東地区を除く)
  • 浜松西警察署・・・浜松市旧西区
  • 浜松東警察署・・・浜松市旧南区、旧東区、浜松市中区一部
  • 浜北警察署・・・浜松市旧浜北区
  • 細江警察署・・・浜松市旧北区
  • 天竜警察署・・・浜松市天竜区
  • 湖西警察署・・・静岡県湖西市
  • 磐田警察署・・・磐田市、袋井市
  • 菊川警察署・・・御前崎市、菊川市
  • 掛川警察署・・・掛川市

 


無許可で営業すると・・・

 

無許可営業であることが警察に発覚すると2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑に処されます。
(懲役刑と罰金刑が併せて課せられる場合もあります)
さらに欠格期間としてその営業者は5年間風俗営業の許可申請ができなくなります。

風俗営業許可申請中は営業できませんので、必ず許可証が交付されてから営業を開始してください。
(申請中に無許可営業で逮捕の事例あり)

※営業者が自ら違反した場合だけでなく、従業員が違反した場合でも営業者に罰金が課せられることがあります。

この他にも営業の形態により、禁止されている行為や遵守すべき事項が規定されており、違反をすると刑罰が科せられたり、営業停止処分などの行政処分を受けることがありますので注意して下さい。
最近は浜松市も取締りが厳しくなり、無許可の営業者が続々と検挙されている一方、無許可営業以外の部分でも取締りが行われております。
すでに許可を取得されているお店でも、店名の変更や管理者の変更、ゲーム機の入れ替え、改装、席の増設や照明器具の変更など行っている場合は許可の変更手続が必要であり、その許可変更手続を行わず営業している場合は取締りの対象となりますのでご注意下さい。

【風営法違反の罰則・罰金一覧】浜松市の行政書士法人ふじた事務所

当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、または改装、変更等に変更届など風俗営業ことなら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。

まずはご相談下さい

お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。


行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp

 

代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!

営業時間/月曜日~金曜日 9:00~19:00

           日曜日 14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応いたします。

【風営法違反の罰則・罰金一覧】静岡県浜松市の行政書士法人ふじた事務所

行政書士法人ふじた事務所電話FAX

行政書士法人ふじた事務所

〒432-0203
浜松市中央区馬郡町2234-103

📞053-592-3316

■営業時間■
平日 9:00~19:00
日曜日14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応致します。

カウンターカフェ