【就労移行支援、就労継続支援A型、B型事業所開設サポート】

自らも就労移行支援・就労継続支援B型施設を経営する行政書士・藤田薫が経営の実体験をもとに、福祉事業所を開業したい皆様のサポートをいたします。

ご挨拶 サービス内容 A・B型移行支援とは 福祉サービスの種類
障害者就労の現状 就労移行支援開設 就労継続支援A型 就労継続支援B型


ご挨拶

 

経営事業所

施設名 やすらぎの郷

種類  就労移行支援 就労継続支援B型

事業所番号 2216800256

場所  静岡県菊川市本所1519番地

電話  0537-28-8329

運営母体 株式会社ことぶき       代表取締役 藤田 薫

 

当事務所は、他の行政書士事務所と違い、代表自らが上記の施設を経営しています。 自らも時折、障がい者と一緒に作業をしたり、利用者宅へ送迎をします。また、国保連への請求事務、県への指定申請書類関係を作成し提出しています。県からの個別指導(実地指導)への対応もしてします。

私、行政書士は書類を作成するプロではありますが実体験が乏しく、指定申請も机上の空論で作成している面もあります。しかし、私は上記施設を実際に経営しながら実体験をもとにお客様にとってより良い施設経営できるようお手伝いしながら指定申請をさせていただきます。
指定申請はあくまで開業へのスタートラインです。開業してからが本番です。そんな皆様のお手伝いをさせていただくのが当事務所の基本姿勢です。

 

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開業のサポートサービス一覧

 

① 開業後もフルサポートサービス

指定申請から指定後の手続き、国保連への請求事務までフルサポートいたします。 (指定後1年間までのサービスとなります。1年後も継続してサービスを受けらるお客様は別途当事務所と顧問契約を締結していただきます) 報酬 70万円(税抜き)

 

② 開業安心コース

指定申請、開業後の届出、国保連への請求事務立ち上げまでのサービスとなります。 報酬 38万円

 

③ お手軽開業パック

指定申請手続きのみのサービスとなります。 報酬 19万円

 

サービス提供地域

日本全国 ただし、静岡県西部、愛知県東部(蒲郡市以東)以外の地域は別途交通費、日当をいただきます。

 

お支払方法

着手金15万円 残金は指定取得後に支払をお願い致します。

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就労移行支援・就労継続支援A型・B型とは

 

障害者の地域における就労支援を進めるため、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の施策があります。これらは障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス事業にあたり、一般就労を希望する方にはできるだけ一般就労していただけるよう、また、一般就労が困難な方には工賃水準が向上するよう支援を行っています。

 


 
就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
内 容 就労を希望する障害者に対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的とした訓練や準備、就職活動支援及び就職後の職場定着支援を行います 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
対 象 者 障がいがあり、単独で就職する事が困難である為、就職に必要な知識及び技術の習得もしくは就職先の紹介、その他の支援が必要な65歳未満の方(原則18歳以上から65歳未満の身体および知的障害や精神疾患・難病のある方) ①企業等を離職したり就労経験のある者で、現在雇用関係状態にない者
②就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
上記で雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者
①就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
②就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
雇 用 なし あり なし
利 用 期 間 24ヶ月
市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)
制限なし 制限なし

 

■就労移行支援事業所と就労継続支援A型・B型事業所との違い

就労移行支援事業所の対象が、一般企業への就労を希望する障害のある方であることに対し、就労継続支援A型・B型事業所では、一般企業への就労が困難な障害者に就労機会を提供することを目的としています。
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所では、生産活動を通じて知識と技能が向上するよう適切な訓練やリハビリを実施することは共通していますが、雇用契約の有無が両事業所の違いとなります。
就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所のどちらに通所するか判断する際には、ご本人の希望および雇用契約に基づく就労が可能な状態なのかが要点となります。

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障害者就労の現状

 

雇用施策の対象となる障害者数

障害者総数は約788万人おり、このうち、雇用施策対象者(18歳~64歳の在宅者の方)、約324万人(身体障害者111万人、知的障害者41万人、精神障害者172万人)となっています。

 

障害者の一般就労への現状

特別支援学校から一般就労への就労が約28.8%となっている一方で、障害福祉サービスから一般企業への就職は年間4%にとどまっています。

 

障害福祉サービスから一般企業への就職 ➡ 4.1%

 ・就労移行支援(約3.1万人)

 ・就労継続支援A型(約5.3万人)     ➡ 11,928人

 ・就労継続支援B型(約20.3万人)

(H27厚生労働省調べ)

 

障害を持つ方たちの一般企業への就労は容易ではなく、まだまだ難しいのが現状です。
しかし、障害福祉サービス事業所が足らないのも事実です。

障害者本人だけでなく、障害者を支える家族に対しても負担が減り、障害者たちが自信をもって安心して働ける場が増えると良いですね。

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就労移行支援、就労継続支援A型・B型事業所の開業サポートは浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せください!

まずはご相談下さい。

お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。

行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp

 

代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!

営業時間/月曜日~金曜日 9:00~19:00

           日曜日 14:00~20:00

※但し、時間外・休業日でも受付はしております。
事前に予約を頂ければご面会も応じます。

(FAX、メールは24時間受け付けております)


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