深夜における酒類提供飲食店営業

業 務 名 報酬金額
風俗営業許可(1~5号) 180,000円~
特定遊興飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 90,000円~

飲食店営業許可
(風俗営業許可又は深夜営業の届出とのセットは1万円引き)

40,000円~

 

詳しくは風俗営業報酬金額一覧をご覧ください


深夜酒類提供飲食店営業とは深夜にお客様に酒類を提供して営む営業のことで、深夜0時以降(午前0時~午前6時)にお客様に酒類メインに提供しようとする飲食店は、飲食店営業許可を取得後、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。

「深夜における酒類提供飲食店営業」は「深夜営業許可」とも呼ばれており、営業を営もうとする10日前までに、所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の届出が必要です。

ただし、居酒屋、バー、スナックなど深夜0時を過ぎてお酒をメインに提供する業態の飲食店は深夜酒類提供飲食店の届出が必要ですが、主食を提供する飲食店は届出の必要はありません。

主食と認められる食事とは米飯類、めん類、ピザ、お好み焼き等になります。

なのでファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、お好み焼き屋等でお酒を提供していても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。

接待行為を伴う営業の場合は、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく、風俗営業許可の1号営業の許可が必要になります。

※深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届だけでは、接待をすることはできません!

営業区分 営業の時間 許可・届出
風俗営業
(1号営業)
深夜0時まで
(地域により深夜1時まで可能)
許可制
(申請から許可まで55日以内)
深夜の酒類提供
飲食店営業
深夜0時以降から日の出まで営業可能 (午前0時~午前6時) 届出制
(営業開始の10日前までに届出)

風俗営業許可ページへ


ー構造的要件ー

  1. 客室一室の床面積は9.5㎡以上。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  5. 照度が20ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  6. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。

当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。

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