風俗営業許可のための要件

 

風俗営業、特定遊興飲食店営業の許可には大きく分けて次の3種類の基本的要件があります。人的要件、構造的要件、場所的要件、この3つの要件の内、いづれかに該当する場合は風俗営業許可を受けることができません。
まずこれらの要件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。

風俗営業許可申請の人的要件(欠格事由)【行政書士法人ふじた事務所】静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103静岡県浜松市を中心に風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届など風俗営業許可申請の手続き、許可後の変更届、変更承認など風営法のことならお任せ下さい

人的条件(欠格事由)

下記に該当する人は申請人(法人の場合役員全員)及び管理者として不適当となり、風俗営業の許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)
・刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
・売春防止法(勧誘等)
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)
・労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)
・職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)
・児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)
・船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)
・出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣した者)で、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

 

自分が満たせないからといって他人に許可を取得させると『名義貸し』となり、風営法違反の罰則として、2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又はその両方となりますのでご注意下さい。

 

風営法違反の処分について( 風俗営業の罰則一覧)【行政書士法人ふじた事務所】静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103静岡県浜松市を中心に風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届など風俗営業許可申請の手続き、許可後の変更届、変更承認など風営法のことならお任せ下さい
風俗営業許可申請の構造的要件【行政書士法人ふじた事務所】静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103静岡県浜松市を中心に風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届など風俗営業許可申請の手続き、許可後の変更届、変更承認など風営法のことならお任せ下さい

構造的条件

風俗営業の種別によって、営業する建物の構造基準が、国家公安委員会規則第7条(構造及び設備の技術上の基準)により定められています。

 

【第1号営業】社交飲食店・キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ等

  1. 客室の一室の床面積は16.5㎡以上 (和風の場合は9.5㎡) 一室のみの場合は規制なし。
  2. 客室の内部が外部から容易に見通せない構造であること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  6. 照度が5ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  7. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。

【第2号営業】低照度飲食店

  1. 客室一室の床面積は5㎡以上 (遊興をさせる場合は33㎡以上)
  2. 客室の内部が外部から容易に見通せない構造であること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  6. 照度が5ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  7. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。

【第3号営業】区画席飲食店(ネットカフェ、個室喫茶等)

  1. 客室の内部が外部から容易に見通せない構造であること。
  2. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  4. 照度が10ルクスを超えること。
  5. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。
  6. 長椅子等、異性を同伴する客が休憩できるような設備を設けない。

【第4号営業】マージャン店・パチンコ店等

  1. 客室の内部が外部から容易に見通せない構造であること。
  2. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  4. 照度が10ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  5. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。
  6. パチンコ店の場合はパチンコ機以外の遊技設備を設けないこと。
  7. パチンコ店の場合は営業所内の客の見やすい場所に賞品交換設備を設けること。

【第5号営業】ゲームセンター等

  1. 客室の内部が外部から容易に見通せない構造であること。
  2. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  4. 照度が10ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  5. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。
  6. 紙幣挿入装置・現金または有価証券を提供する設備を設けないこと。

【特定遊興飲食店営業】ディスコ、ナイトクラブ等

  1. 客室一室の床面積は33㎡以上。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  5. 照度が10ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  6. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。

【深夜における酒類提供飲食店営業】居酒屋、バー等

  1. 客室一室の床面積は9.5㎡以上。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。 (営業所外に通じる出入口はOK)
  5. 照度が20ルクスを超えること。また照度を維持するために必要な構造または設備を有すること。
  6. 騒音・振動の数値が条例の基準数値に満たない構造又は設備を有すること。

 

風俗営業許可申請の場所的要件【行政書士法人ふじた事務所】静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103静岡県浜松市を中心に風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届など風俗営業許可申請の手続き、許可後の変更届、変更承認など風営法のことならお任せ下さい

場所的条件(営業所禁止区域)

風俗営業は各都道府県の条例によって営業制限地域が定められています。制限領域内にあるときは許可されません。

 

   制限地域(静岡県条例の場合)

 

用途地域における制限

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域及び田園住居地域で、公安委員会規則で定める地域を除く地域
  • 以上の地域以外で住居集合地域において住居以外の用途に共される土地が少ない地域として公安委員会規則で定める地域

保護対象施設における制限

学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の周囲 商業地域は50m以内
その他の地域は100m以内

 

保護対象施設とは
  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)
  • 病院及び診療所(患者を入院させる収容施設を有するものに限ります)

 

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当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。

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