性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)によって以下のように分類されています。
これらの営業に対しては、厳しい規制を設けており、「許可」ではなく「届出」となっています。

営業の区分 種別 営業の種類
性風俗特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号 ソープランド等
2号 店舗型ファッションヘルス
3号 ストリップ劇場等
4号 モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等
5号 アダルトショップ等
無店舗型風俗特殊営業 1号 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
2号 アダルトビデオ等通信販売等営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット利用のアダルト映像送信営業
電話異性紹介営業 店舗型電話異性紹介営業 店舗型テレホンクラブホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル

風俗営業許可報酬金額一覧

 

業 務 名 報酬金額
風俗営業許可 1号~5号 180,000円~
特定遊興飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 90,000円~

飲食店営業許可
(風俗営業許可又は深夜営業の届出とのセットは1万円引き)

40,000円 
無店舗型風俗特殊営業 デリヘル 80,000円~
CAD図面作成のみ 報酬金額

風俗営業1号~5号(測量から図面作成まで)

40,000円~

※上記金額は全て税抜き金額です。

※申請手数料、住民票等の実費は含まれておりません。

手書き図面等からCAD図面へのデータ化も行っております。(使用ソフト:JW CAD)

 

お支払いについて

初回のご相談後、正式にご依頼を頂ければ、まず、許可を得るための要件を満たしているかどうかの事前調査をさせていただきます。
その際に調査料としてあらかじめ20,000円+交通費(遠方の場合)を頂くことになります。この調査料は報酬に充当いたしますが、仮に調査段階で要件を満たさない不都合が発生した場合でも返金はできませんのでご注意下さい。なお、残金につきましては、申請準備が整い警察署への申請する前にあらかじめ申請書類その他の控えもお渡しいたしますので、その際に申請手数料・必要経費も含めてお支払いいただくことになります。事前にお知らせをして、ご了解を頂いた上で業務を行いますのでご安心下さい。
※浜松市、湖西市、磐田市以外の遠方地は別途交通費を頂きます。

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当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。

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【風営法違反の罰則・罰金一覧】静岡県浜松市の行政書士法人ふじた事務所

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