そもそも風営法とは?

 

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『風営法』とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で『風適法』と呼ばれることもあります。

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としています。

 

「風俗営業」と言うと、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべたり、混合される方が多いかと思います。
ところが法律では「料理店」「ラウンジ」「バー」「キャバレー」「クラブ」「キャバクラ」などの社交性の高い一定のお店(接待飲食等営業)や、「ゲームセンター」「パチンコ店」「スロット店」「麻雀店」など射幸性を帯びうる遊技などのお店(遊技場営業)の『営業』ことをさします。
これらの『営業』を営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、各都道府県の公安委員会の許可または届出が必要になります。

風俗営業許可には6つの種類と区分に分かれており、また許可後も営業所の修繕、レイアウト変更、管理者の住所変更又は交代等などが生じた場合には変更承認または変更届の手続きが必要になります。
一方、性風俗産業ですが、これは風営法上の「風俗営業」ではなく、「性風俗関連特殊営業」となり許可ではなく届出になります。

 

許可を取らずに営業すると無許可営業となり厳しい罰則があり、特に浜松市では一層取り締まりが強化され厳しくなってきています。
まだ浜松市で風俗営業許可を取っていない方はもちろん、風俗営業を始めたいとお考えの方は営業区域等場所的要因も考慮されるため、先ずは浜松市の行政書士法人ふじた事務所にご相談下さい。

 

 【風営法違反の罰則・罰金一覧】静岡県浜松市の行政書士法人ふじた事務所

 


風営法の歴史

風営法の目的

風営法第1条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ばす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び少年をこれらの営業所に立ち入らせることを規制すると共に、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 

そもそもこの風俗営業が規制されるに至っては長い歴史があります。
さかのぼること昭和20年、長い戦争を終え荒廃した国土を前に人々は、心身ともに疲弊しておりました。
人々の最大の関心はまず食べることでした。各地には「食」を満たすために様々な「商売」が起こりました。「食」が満たされた人々の中からは新たな欲望と満足を求められるようになりました。それに事得るように賭博や売春を業とした「商売」が都会の闇に発生し風紀が乱れるようになりました。
どこの年でも戦前から歓楽街にあるお店等に対し、規制は行われてきましたが、それらの規制では対応しきれない状態でした。
性道徳のびん乱と奔放な射幸心を抑制するための新たな規制が必要であり、それを処罰する法律も必要となりました。
そして1948年(昭和23年)7月10日に「風俗営業取締法」が公布され、その年の9月1日から施行となりました。
これが現在の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の前進であります。
時代と共に様々な娯楽施設が増えて行きそのたびに、項目が追加されたり、改正されたりと、名称や内容も変遷を重ねてきて現在の形に至るわけです。

 

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