行政書士ふじた国際法務事務所【成年後見制度】

 

成年後見制度とは

「成年」つまり成人で判断能力が不十分な人(認知症、知的障害、精神障害など)を対象に日常生活を送る上で、判断能力を伴う行為について本人が間違いをしないように保護し、支援をしようと手助けをする制度です。
家族など身寄りがきちんといる場合は良いのですが、身寄りがいなかったり、家族と疎遠だったりする方は自分の財産管理や契約手続きなど行うのが難しくなります。
高齢化が進むにつれ「振り込め詐欺」「悪徳商法」の被害が増えています。
そうした人たちを法的に保護し支援するためにできたのがこの「成年後見制度」です。


後見の必要性

 

成年後見になるまでの過程

このように将来に起こりえる様々な事態に向け、後悔しないように備えが必要です。
しかし『遺言書』だけでは寝たきりボケに対応することが出来ません。
寝たきりや判断能力が低下した時、誰に何を助けてもらうかを決めるのが『財産管理委任契約』『任意後見契約書』です。
わが国では急速に進む社会の高齢化が急速に進行中で、現在65歳以上の方は約20%を占めています。さらに今世紀半ばには3人に1人が65歳以上という、超高齢化社会が待ち受け、認知症など痴呆性の高齢者が百数十万人もいると言われています。

 ・家族の負担を軽減する。
 ・本人の意思で助けてもらいたい人を決めることができる。
 ・委任状がなくても、各手続きをすることができる。
 ・全て任せるのではなく、お願いしたい事だけ選任することができる。

 

○生前に対応するもの(死ぬ前(高・老齢期)の様々な問題)

『財産管理委任契約』 『任意後見契約書』『尊厳死宣言書』

○死んでから役に立つもの

『死後事務委任契約書』『遺言書』

 

将来の備えは元気なうちに信頼できる方に頼みましょう。

 

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成年後見制度の種類

 

成年後見制度
法定後見制度 任意後見制度
後見 保佐 補助 将来型 移行型 即効型

成年後見制度は、その対象となる人によって大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

 

法定後見

「法定後見」とは、既に判断能力をほとんどなくした人が対象となります。
その対象となる本人の判断能力の程度などに応じてさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。この3つのどれに該当するかは、医師の診断と家庭裁判所の判断により決まります。

後見 判断能力をほとんどなくした人が対象
保佐 「重要な行為」を1人では行えない人が対象
補助 やや心配があるので援助があったほうがよい人が対象

 

任意後見

「任意後見」とは、、今は判断能力に問題はないが、将来、判断能力が不十分になった時に備え、自分が選んだ任意後見人に自分の希望する後見事務を行ってもらうことが出来るようにする制度です。

将来型 現在、十分な判断能力を持つ本人が、任意後見契約だけを締結し、将来、委任者の判断能力が不十分になった後に任意後見人(本人を支援する人)の支援を受けようとする契約です。
移行型

民法上の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力があるうちは任意代理契約に基づく財産管理等をおこない、将来、本人の判断能力が低下した後は任意後見契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。

即効型

判断能力が低下した人が任意後見契約締結後、速やかに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行う契約です。

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