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行政書士法の改正

改正行政書士法が2025(令和7年)年6月6日、衆参両院で可決成立され、行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が、2026年1月1日より施行されます。
今回の行政書士法の改正では、行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず「報酬を得て」、官公署に提出する申請書類を作成する行為への規制が、より厳格に、かつ明確化されました。

 

自動車販売店・ディーラー・中古車販売店の皆様への影響

これまで、お客様への「登録代行料」「車庫証明代行料」「サービス」「手数料」といった名目で行ってきた実務について、これらの行為が「報酬を得た無資格業務」とみなされ、行政書士法違反として摘発されるリスクが、従来に比べて格段に高まりました。

「無料」「サービス」「手数料0円」は通用しない?

「書類作成は無料」「代行料はいただきません」「手数料はもらっていない」としても、車両本体価格や諸費用に織り込まれ、実態として「取引全体の中で報酬(対価)を得ている」と判断される可能性が高くなります。
実質的に経済的利益に繋がる行為は全て「報酬」と見なされる可能性が高いです。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言は、名目変更による回避を防ぐためのものです。

見積書・請求書・料金表の表記見直し

・車両本体価格の中に「手続き費用を含む」等を入れない。
・ディーラー事務手数料、法定費用を明確に区分して表記する。

報酬 ・顧客(使用者)に行政書士への委任状を取得

 

違反となる具体例

・販売員が顧客に代わって車庫証明申請書を作成する行為(無料であっても車両販売代金に報酬が含まれると判断される可能性があります)
・社内データベースを利用して申請書を作成する行為
・警察署提出後に車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を販売員が行う行為

 

両罰規定の見直しについて(罰則の強化)

今回の改正では、第19条違反について両罰規定も明確化されています。
「書類作成は無料」「サービスの一環」「手数料はもらっていない」といった名目での書類作成代行は通用しなくなります。
法令違反が明らかになった場合、違反行為者である従業員の処罰「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があり、さらに、その違反行為を行った従業員だけではなく、その者が所属する法人(自動車販売店・整備工場など)も「100万円以下の罰金」と双方が処罰対象となります(両罰規定)。
コンプライアンス違反が発覚すれば、罰金だけでなく、会社の社会的信用も失墜し、取引先や顧客への影響も決して小さくはありません。