「風俗営業」と言うと、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべたり、混合される方が多いかと思います。
ところが法律では「料理店」「ラウンジ」「バー」「キャバレー」「クラブ」などの社交性の高い一定のお店(接待飲食等営業)や、「ゲームセンター」「パチンコ店」「スロット店」「麻雀店」など射幸性を帯びうる遊技などのお店(遊技場営業)の『営業』ことをさします。
これらの『営業』営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、各都道府県の公安委員会の許可または届出が必要になります
風営法第1条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ばす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び少年をこれらの営業所に立ち入らせることを規制すると共に、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 |
---|
そもそもこの風俗営業が規制されるに至っては長い歴史があります。
さかのぼること昭和20年、長い戦争を終え荒廃した国土を前に人々は、心身ともに疲弊しておりました。
人々の最大の関心はまず食べることでした。各地には「食」を満たすために様々な「商売」が起こりました。「食」が満たされた人々の中からは新たな欲望と満足を求められるようになりました。それに事得るように賭博や売春を業とした「商売」が都会の闇に発生し風紀が乱れるようになりました。
どこの年でも戦前から歓楽街にあるお店等に対し、規制は行われてきましたが、それらの規制では対応しきれない状態でした。
性道徳のびん乱と奔放な射幸心を抑制するための新たな規制が必要であり、それを処罰する法律も必要となりました。
そして昭和23年7月10日に「風俗営業取締法」が公布され、その年の9月1日から施行となりました。
これが現在の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の前進であります。
時代と共に様々な娯楽施設が増えて行きそのたびに、項目が追加されたり、改正されたりと、名称や内容も変遷を重ねてきて現在の形に至るわけです。
当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所へお任せ下さい。
まずはご相談下さい
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp
代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!
営業時間/月曜日~金曜日 9:00~19:00
日曜日 14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応いたします。