建設業許可申請とは建設業を営もうとする者は、原則として全ての許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
軽微な工事については、例外として、建設業許可は必要ありません。ただ、最近はこの軽微な工事を拡張解釈して、許可を免れようとする悪質な業者や悪質リフォーム業者によるトラブルや偽装問題など社会問題化されております。
そのため工事を発注する側としては不安はつきものです。
軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められたり、許可がない業者には工事を発注しないという元請業者も増えてきているのも現状です。
また、融資を受ける場合も、建設業許可が重要視されることもあります。
建設業許可を受けている業者は、技術的にも金銭的にも信用があり信頼を得ることができる為、許可の必要がない軽微な工事のみを請け負う業者でも、建設業許可を取得する傾向が高まっています。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たすか否かの判断をし、必要な書類の作成代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項、審査申請、入札参加資格申請等)も行っております。
建設業許可を取ろうかと考えている方、面倒な手続きは行政書士に任せて、本業に専念したい方など当行政書士ふじた国際法務事務所事務所にお気軽にご相談ください。
建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、 28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません
建築一式工事の場合 |
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事 |
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建築一式工事以外の 建設工事 |
1件の請負代金が500万円の工事(消費税含む) |
建設業許可の種類
★建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可 | 同一の都道府県内にのみ営業所を持ち、建設業を営む場合 |
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大臣許可 | 複数(2つ以上)の都道府県に営業所を持ち、建設業を営む場合 |
※営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
★さらに工事を下請けに出すか出さないかで一般許可と特定許可に区分されています。
特定建設業許可 | 1件あたりの建設工事の合計金額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を下請人と結び、建設工事をさせる場合に必要となる許可特定建設業であっても、一括丸投げは禁止されています。 |
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一般建設業許可 | 発注者から請け負った建設工事を下請に出さない場合、また下請に出した場合でも、その金額が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)の場合に必要となる許可 |
★建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類され、次表に掲げる28種類の業種があります。
建設業許可の要件
建設業許可を受ける為には、建設業法に定める一定の許可要件を満たす必要があります。
建設業許可に必要な書類
建設業許可の申請で必要となる書類は、許可の種類により異なります。
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申請内容が許可の基準に適合していない場合は、却下されます。その際申請手数料は、返還されません。
申請者の都合で申請を取り下げる場合は、許可の取下げ願書を提出します。
建設業許可後の手続き
建設業許可の有効期限は、5年間です。
許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
建設業を引き続き営む場合は、有効期限の満了の日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行わなければなりません。
更新手続きをしないまま5年を経過すると許可は失効してしまい、もう一度、新規で許可の取り直しをしなければなりません。
(申請の受付は、前回許可の有効期間の満了日の3ヶ月前からです)
建設業の許可を受けた建設業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
これを忘れると更新手続きができません。
更新時に過去5年分まとめて提出しないといけなくなります(1回目)。
2回目以降は県庁へ出頭となりますのでご注意ください。
すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加したい場合は、業種の追加申請をする必要があります。
ただし、一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合や特定許可を受けている業者が初めて一般許可の申請をする場合は、追加ではなく新規申請になります。
業種追加は、新規許可に準じた方法で申請することになり、経営業務の管理責任者や専任技術者や財産的基礎等の要件を満たしている必要があります。
許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にする(国土交通大臣等→静岡県知事)こととなった場合には、新たな許可行政庁から新たに建設業許可を受けることが必要です。
この場合、交通基盤部建設業課に申請書を提出してください。
なお、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失効します。
許可を受けたあと、変更等があった場合には、必要な書類を添付して変更届出書を法定提出期限内に管轄の土木事務所に提出しなければなりません。
なお、届出を怠った場合は、更新ができなかったり、監督処分を受けたりすることがありますのでご注意ください。
変更事項 | 提出期限 |
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営業所の名称・所在地(住居表示の変更も含む) | 事実の発生したときから30日以内 |
営業所の新設、廃止、業種追加等 | |
法人の役員の解任・退任 代表者、役員の氏名(改姓等) |
|
個人事業主又は支配人の氏名(改姓等) | |
支配人の解任、退任 | |
令第3条に規定する使用人 | 事実の発生したときから2週間以内 |
支配人の解任、退任 | |
経営業務の管理責任者の変更・追加・削除 | |
専任技術者変更・追加・削除 | |
欠格要件に該当したとき | |
国家資格者等・監理技術者の変更・追加・削除 | 事業年度終了後4ヶ月以内に届出するよう定められていますが、事務処理上、速やかに届出 |
毎事業年度(決算期)を経過したとき | 毎事業年度経過後4ヶ月以内 |
下記に掲げる事項のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内に管轄の土木事務所へ書面をもってその旨を届け出なければなりません。
【廃業等の届出事項届出をすべき者】
行政書士法人ふじた事務所報酬金額【建設業許可】
※ 下記金額は一般的な料金です。内容により増減する場合がございますが、必ず見積書を提示致します。
※ 追加料金発生の際は、事前にお知らせをし、ご了解を頂いた上で業務を行いますので、ご安心ください。
※ 下記の金額には消費税は含まれて下りません。
建設業許可についての報酬金額一覧 | ||||
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項 目 | 内 容 | 報酬金額 | 登録免許税 | |
建設業許可新規 | 個人 | 知事・一般 | 134,000円 |
90,000円 |
知事・特定 | 180,000円 | |||
大臣・一般 | 200,000円 | 150,000円 | ||
大臣・特定 | 220,000円 | |||
法人 | 知事・一般 | 150,000円 | 90,000円 | |
知事・特定 | 190,000円 | |||
大臣・一般 | 210,000円 | 150,000円 | ||
大臣・特定 | 250,000円 | |||
建設業許可更新 | 個人 | 知事・一般 | 48,000円 | 50,000円 |
知事・特定 | 60,000円 | |||
大臣・一般 | 75,000円 | |||
大臣・特定 | 80,000円 | |||
法人 | 知事・一般 | 50,000円 | 50,000円 | |
知事・特定 | 70,000円 | |||
大臣・一般 | 78,000円 | |||
大臣・特定 | 83,000円 | |||
建設業許可業種追加 (1業種につき) |
個人 | 知事(一般・特定) | 47,500円 | 50,000円 |
法人 | 知事(一般・特定) | 50,000円 | ||
大臣(一般・特定) | 60,000円 | |||
決算変更届 (経審なし) |
個人 | (知事・大臣) | 28,000円 | - |
法人 | (知事・大臣) | 30,000円 | - | |
変更届 | 専任技術者の変更届 | 42,000円 | ー | |
経営業務の管理責任者の変更 | 42,000円 | - | ||
その他各種変更届 | 20,000円 | - | ||
競争入札資格審査申請 | 1官庁につき | 28,000円 | - | |
経審についての報酬金額一覧 | ||||
項 目 | 内容 | 報酬金額 | 許可手数料 | |
決算変更届、経営状況分析および経営事項審査まで | 個人 | 110,000~150,000円 | 8,500円+1業種につき2,500円 | |
法人 | 115,000~200,000円 | |||
※報酬金額はお客様の会社の規模によって変わります。 ※分析手数料は別途かかります。 |
2011/9/1改定
※ 官公署に支払う手数料、収入印紙、交通費、書籍取寄せ郵送料などは含まれておりません。(浜松市、新居町、湖西市の場合は、交通費、書籍郵送代金は無料です)
※ 相談料は正式なご依頼があった場合には、報酬金額の中に含まれます。
静岡県の建設業許可申請なら、浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せください。
ご自身で必要書類を用意されたり、当事務所に作成のみ依頼されたりする場合等は料金の変更等を致しますので、お気軽にご相談下さい。
まずはご相談下さい。
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士法人ふじた事務所
代表 藤 田 薫
〒431-0203 静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103
TEL:053-592-3316 FAX:053-592-3283
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日曜日14:00~20:00
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