普通車の登録代行の報酬料金 | ||
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新規登録 | 7,000円 |
登録印紙代700円 |
移転登録 | 登録印紙代500円 | |
変更登録 | 登録印紙代350円 | |
軽自動車の登録代行の報酬料金 | ||
新規登録 | 7,000円 | |
移転登録 | ||
※浜松運輸局、浜松軽自動車協会の金額です。その他は別途交通費がかかります。 |
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希望ナンバー取得 | 3,000円 | 詳しくは👉希望ナンバーへ |
出張封印 | 13,000円~ | 詳しくは👉出張封印のページへ |
ナンバーのついていない車(新車・中古車)を新たに登録する手続きです。
2017年4月から省令の施行に伴い「封印取付け委託要領」が一部改正され、私たち行政書士が行う「出張封印」の範囲が拡大されました。 名義変更、住所変更に限られたのが新規登録、リアナンバー再交付、再封印などにも対応できます。更に自動車販売者様でも行政書士の封印で行うことができるようになりました。
ぜひ出張封印をご利用ください。
👉出張封印
車の所有者が変わるとき行う『名義変更』手続きで、正式には『移転登録』と言います。自動車の売買や相続により取得した時などに行います。
所有者が変わったら15日以内に、名義変更のための『移転登録』の申請をするように法律で義務付けられております。 他人名義になったままでいると、例えば税金が前の持ち主のところにいってしまったり、事故を起こしたときなど旧所有者の所に慰謝料の請求が届いたりなど面倒が起きます。 税金・保険などでトラブルにならないように、速やかに手続きを行いましょう。
同じ運輸支局管轄内(浜松ナンバー地域内)での移転登録(名義変更)の場合は、そのまま同じナンバーが使用できます。
例えば名古屋ナンバー地域から浜松ナンバーに移転した場合などはナンバーを変わります。また、ナンバーが変わる場合に自分の好きな希望ナンバーを愛車につけることもできます。
変更登録とは所有者・使用者はそのままで、その所有者・使用者が引越しで住所が変わったり、結婚或いは養子縁組等で氏名が変わった場合にする登録申請のことです。 引越し等により車検証に記載の住所に変更があった場合は15日以内に管轄する運輸局(陸運局)で住所変更の手続きをしなければなりません。
他県からの転入などナンバー変更のある場合は運輸局に車を持ち込みナンバーの変更をします。当事務所にご依頼の場合は出張封印によりご自宅駐車場等などでナンバーの取り付けを行います。
👉出張封印
登録を受けている自動車を廃車する場合は、運輸支局又は自動車検査登録事務所に抹消登録の申請が必要です。 抹消登録は大きく分けて、自動車を解体する『永久抹消登録』と、一時的に使用を中止する『一時抹消登録』の2つがあります。 また、自動車を海外に輸出するための『輸出抹消仮登録申請』もあります。
登録道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられない。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になるが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能である。
自動車の使用を一時中止したとき。後日再登録が可能な抹消です。
すでにクレジット(自動車ローン)の支払いが終わっている場合は、所有権解除を行わなければなりません。いくらローンが終わったとしても、所有権解除を行わないと、車の名義変更や廃車をすることができません。 ローン完済後、速やかに所有権解除を行い、旧所有者様の委任状、印鑑証明、譲渡証をもらいましょう。すぐに売買取引&名義変更を行わない場合は、印鑑証明の有効期限もありますので、先に自分の名義に変更しておくことをお勧めします。
※クレジット(ローン)が残っている場合は、クレジットの残りを一括決済・清算処理した後での所有権解除手続きとなります。
当事務所ではローンを完済した場合の、所有権留保の解除に伴うお車の名義変更もいたしております。お気軽にご相談ください。
ローンを組んでいないのに所有者が自分でない
自動車ローンやクレジットを利用しないで車を購入したにもかかわらず、車検証の名義が自分ではなく、自動車販売店になっており、所有権留保となっている場合がまれにあります。このような場合には、無条件で所有権解除ができます。 私(当行政書士事務所補助者)は車業界に勤務しておりましたが、このような所有権解除トラブルが多々ありました。 自動車販売店と連絡を取り事情を聞くと、営業マンが勝手に判断してやったとのことで分からないとの事でした。理由は分かりませんがたまにこのようなことがありますので、お車を購入の際は、必ず車検証を確認してみてください。 また、小さな自動車販売会社だっだり、古いお車を所有権解除しないで乗っていると、販売会社が倒産していたり、移転していたりしていて連絡も取れないこともあります。早めに所有権解除をしておきましょう。
当行政書士事務所では、浜松ナンバー、静岡ナンバーの他、名古屋、豊橋、沼津、伊豆、富士山ナンバーへの登録代行も対応しております。 個人様はもちろん、新車ディーラー様、中古車販売店様、リース会社様など多くの方にご利用いただいており、静岡県、愛知県内にはもちろんのこと全国の行政書士にネットワークがありますので、全国への対応も可能ですので、ぜひ弊社にお任せください。
当事務所では下記の運輸支局、登録事務所への登録に対応しております
<静岡県>
静岡運輸支局、浜松自動車検査事務所、沼津自動車検査登録事務所
軽自動車協会静岡事務所浜松支所 軽自動車協会静岡事務所
<愛知県>
愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所、豊橋自動車検査登録事務所
軽自動車協会(愛知主管事務所豊橋支所)
<東京都>
東京運輸支局、足立自動車検査登録事務所、練馬自動車検査登録事務所、多摩自動車検査登録事務所、八王子自動車検査登録事務所
<神奈川県>
神奈川運輸支局、相模自動車検査登録事務所、川崎自動車検査登録事務所、湘南自動車検査登録事務所
<山梨県>
山梨運輸支局
中部地域の運輸支局のご案内
静岡運輸支局 | 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡 |
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沼津自動車検査登録事務所 | 沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、富士宮市、富士市、下田 市、裾野市、 伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡 |
浜松自動車検査登録事務所 | 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡 |
豊橋自動車検査登録事務所 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡 |
岐阜運輸支局 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、 恵那市、土 岐市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、郡上市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、揖斐郡 |
西三河自動車検査登録事務所 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、豊田市、知立市、高浜市、みよし市、幡 豆郡、額田郡 |
静岡県内の自動車登録手続き、車庫証明、出張封印(丁種)、丁種出張封印再々委託、希望ナンバー取得等お車の事なら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所にお任せください。
静岡県浜松市を中心に静岡県全域、愛知県豊橋市、新城市、豊川市など上記に無い地域以外でも対応しております。 静岡県内にはもちろんのこと全国の行政書士にネットワークがありますので、全国への対応も可能ですので、ぜひ弊社にお任せください
まずはご相談下さい
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp
代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!
営業時間/月曜日~金曜日 9:00~19:00
日曜日 14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応いたします。
-お知らせ-
〒432-0203
浜松市中央区馬郡町2234-103
■営業時間■
平日 9:00~19:00
日曜日14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応致します。