浜松市の車庫証明の取得及び自動車のに関する各種登録手続きならお任せ下さい


車庫証明

静岡県浜松市を中心に、普通自動車、軽自動車の車庫証明から自動車の登録業務を取り扱っております。静岡県、愛知県全域のまたがり対応しており、一般のお客様はもとより、全国のディーラー様、行政書士事務所様からのご依頼も承っております。

自動車
登録
出張封印
(丁種)
車庫証明とは 車庫
手続き
軽自動車届出 自動車登録
報酬料金
車庫
Q&A
車庫
の罰則


車庫証明代行の報酬金額

 

普通車(車庫証明)/軽自動車(自動車保管場所届出書)

車庫地域 報酬金額
湖西市・浜松市西区 5,600円
浜松市中区・南区・東区 7,000円

浜松市浜北区・北区

8,000円

磐田市

袋井市・天竜区 8,500円
掛川市・菊川市・御前崎市 9,000円~12,000円
愛知県豊橋市 8,500円
その他の地域 別途見積もり

別途、保管場所証明手数料、保管場所標章交付手数料・・・2,700円
(軽自動車は標章交付手数料500円のみ)
※複数台ご依頼またはリピートのお客様は割引がございます。

※出張封印とセットの場合は、出張封印費用から3,000円値引き致します。👉出張封印

その他 金 額
申請書作成 1,000円
所在図・配置図作成 1,500円
使用承諾書・自認書等の取得代行 1,000円~
郵送料(レターパックプラス) 520円
※返信用封筒をご用意いただいた場合は郵送料は発生いたしません。

※上記の報酬金額に対して、別途消費税10%をお預かり致します。

 


車庫証明とは?

 

【浜松市、磐田市、豊橋市、湖西市 車庫証明】浜松市の行政書士なら静岡県、愛知県全域の車庫証明から登録手続き全般の浜松行政書士法人ふじた事務所へ車庫証明料金5,600円から承っております。。車庫証明5,600円からです。

自動車登録には、車庫証明を取る事が義務づけられています。
車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書と言い、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』は『自動車の保管等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化する事により、道路使用の適正化、道路における危険の防止および道路交通の円滑化を図ること』を目的としています。
車を道路や私有地に好き勝手に置かれると、

  • 住民に迷惑がかかる
  • 人や車・緊急車両等の通行の妨げになる
  • 交通事故を引き起こす原因になりかねない など様々な問題があります。

他の人に迷惑にならないように自動車の保管場所を決めて道路交通の円滑化を図りましょう!という事です。

車庫証明は書類を取りに行く事から始めると、平日に3回は警察署に足を運ばなくてはなりません。
自動車名義変更の前提として、車庫証明が必要になる場合もございます。
仕事で忙しい方、時間に余裕のない方、手続きが面倒でしたくない方など困ったときは行政書士ふじた国際法務事務所にお任せください。

 

静岡県浜松市中心に静岡県全域の車庫証明から自動車登録、丁種出張封印等車のことなら浜松行政書士法人ふじた事務所。車庫証明料金5,600円から承っております。
  • 自動車を購入した時(新車・中古車など新たに自動車を取得した場合)
  • 自動車の所有者の住所を変更する時(引越し、結婚等で住所が変わった場合)
  • 自動車の所有者を変更する時(名義変更等使用本拠の位置の変更を伴う)

 ご注意 
車庫証明の届出をしない又は虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が課せられます

 

 


車庫証明手続きの流れ

静岡県浜松市中心に静岡県全域の車庫証明から自動車登録、丁種出張封印等車のことなら浜松行政書士法人ふじた事務所へ

  保管場所(駐車場)は以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 道路以外の場所であること
  • 車全体が格納できること
  • 道路から容易に出入りすることができること
  • 自動車の使用者の自宅から保管場所までの直線距離が2㎞以内
静岡県浜松市中心に静岡県から愛知県全域の車庫証明から自動車登録、丁種出張封印等車のことなら浜松行政書士法人ふじた事務所へ

1.申請書類の準備
①自動車保管場所証明申請書
②所在図・配置図
③保管場所の使用権限を明らかにする書類(いづれか一つ)

自分の所有地・建物を
車庫として使用する場合
『保管場所使用権原疎明書面(自認書)』
家族所有の土地や他人の
所有地・建物(月極め駐車場など)を車庫として使用する場合
『保管場所使用承諾証明書』
『駐車場賃貸契約書コピー』
『駐車場使用料金の領収書等』
『都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等』

※管理会社等から使用承諾証明書の発行に手数料を取られる場合があります。 又、駐車場契約者と車の使用者が違う場合は必ず使用者様の名前で発行してもらって下さい。

2.申請書類の作成(保管場所の現地調査を含む)
 必要書類を送付しますので、ご記入後、当事務所に返送して下さい。
 ※別料金にて当事務所で必要書類記入、所在図と配置図の作成も致します。

3.申請
 管轄警察署に提出をします。        👉静岡県の車庫提出警察署
 申請の際、証明手数料2,200円の収入証紙が必要です。※浜松市の場合

 

4.交付
 車庫証明が出来上がるまで4~5日かかります。

 受取の際、標章(ステッカー)交付手数料として500円の収入印紙が必要です。

 ※基本は平日、中2日でしたが、平成23年7月より、静岡県の車庫証明の調査が民間の会社に委託されることになり、それに伴い、申請から許可までに要する日数が、中3日かかるようになりました。(警察署によっても違いますが、1週間を目安にみるとよいでしょう)

  • 『自動車保管場所証明書(車庫証明書)』
  • 『保管場所標章番号通知書』
  • 『保管場所標章(ステッカー)』を受け取ります。

 ※書類審査のみで現地確認が行われないこともあるようですが、基本的に現地調査が行われますので、この期間、保管場所はきれいにしておいて下さい。
(物が置いてあったり、別の車が停まっていたり、木が生えたままにしておかないようにして下さい。保管場所と認められない場合があります)


5.受け取った書類を、お渡し致します。

 

上記は当事務所の車庫証明手続の一般的な流れです。

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軽自動車の車庫証明

 

静岡県浜松市を中心に静岡県全域の車庫証明、車庫届出から自動車登録なら行政書士法人ふじた事務所(旧行政書士ふじた国際法務事務所)へ対応地域:浜松市、湖西市。磐田市、掛川市、豊橋市、菊川市、袋井市等

軽自動車の場合は普通自動車と違って、申請ではなく届出です。
書類も『自動車保管場所証明申請書』ではなく、『自動車保管場所届出書』となります。
基本的な流れは普通自動車と同じですが、違う点は、普通自動車が自動車登録前の申請に対して、軽自動車の保管場所届出は軽自動車の登録(名義変更・住所変更)後に行います。
ただ、軽自動車に限り、車庫証明が必要な自治体と、不要な自治体がありますので、事前に確認してみたほうが良いでしょう。
軽自動車は比較的小さい車体なため、車庫証明がゆるやかに規制されていましたが、近年、人口の比較的多い都市に適用されるようになって来ました。人口10万人あたりが目安のようです。

 

保管場所(車庫)の届出が必要となる場合

・軽自動車の新車、中古車を購入した時
・届け出後に保管場所を変更した時
・保管場所届出の適用地域に転居した時

 

【静岡県で軽自動車の届出が必要な地域】
〇静岡市  〇浜松市(旧浜松) 〇三島市  〇沼津市(井田、戸田村を除く) 〇富士市(旧富士川村を除く)  〇富士宮市(旧芝川町を除く)〇焼津市(旧大井川町を除く) 〇藤枝市(旧岡部町を除く)
【浜松市で軽自動車の届出が必要な地域】
〇浜松市中区  〇浜松市東区 〇浜松市南区
〇浜松市西区(舞阪町、雄踏、雄踏町を除く)
〇浜松市北区(神宮寺町、引佐町、細江町、三ケ日町を除く)
【愛知県で軽自動車の届出が必要な地域】
〇名古屋市 〇瀬戸市 〇春日井市 〇小牧市 〇半田市  〇刈谷市 〇安城市 〇豊橋市
〇一宮市(旧木曽川町、旧尾西町を除く) 〇岡崎市(旧額田町を除く) 〇豊田市(旧藤岡町、旧小原町、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く) 〇豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)

 

 ご注意 

車庫証明の届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が課せられます。『保管場所届出』が義務化されている場合は注意して下さい

 

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【罰則】もし車庫証明を取得しなかったら?もし嘘を書いてしまったら?

 

自動車の保管場所の確保は『自動車の保管場所の確保等に関する法律』により義務付けられています。
もし違反した場合は、内容により下記のように処罰されますのでお気をつけ下さい。

違反内容 罰 則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰則
道路を車庫代わりに使用 3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰則 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰則 2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰則

罰則からすると、車庫がないだけなのに罪はかなり重い方であります。
引越しをした後などは車庫証明を取り直すのを忘れてしまいっている方など多いので注意が必要です。

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車庫証明についてQ&A

 

Q1 駐車場の広さはどれくらい必要ですか?

A1 申請するお車の全体が収容できる大きさであれば大丈夫です。
車庫証明は申請時に、駐車スペースの幅、長さ、入り口幅、駐車場に面した道路幅を記入します。
又、実際に車庫の調査も行われる事がありますので注意しましょう。

 

Q2 前にも車を買ったことがあるけど、車庫証明なんてやらなかったんですけど?

A2 ほとんどの場合は、ディーラーさんや中古車屋さんが、あなたに代わって手続きをしてくれています。あなたの手元にあなた名義の車検証があれば、手続きは終わっています。
自動車購入の際、見積書の中に登録手数料、諸費用などの名目で、自動車料金に加算されているはずです。
ご自身で手続きをされたり、直接行政書士に依頼をすれば、その分の費用を節約する事が出来ます。

 

Q3 自分でやりたいけど、いつどこに行けばいいんですか?

A3 書類を取りに行くことから始めると、平日に3回は警察署に足を運ばなくてはなりません。
車庫証明の受付窓口は平日の午前8時30分から午後5時までの間で、お昼休み(12:00~13:00)は受け付けてもらえません。
警察署によっては当日受付や翌日受付の時間が決められていますので、提出する警察署に事前に確認をした方が良いでしょう。
もちろん土日祝日は受け付けてもらえませんのでご注意を!
しかし平日に約3回も警察署へ行くのは仕事上無理!書類の書き方がよく分らない!という方に代わり、行政書士がお手伝い致します。
提出する警察署は車庫のある場所を管轄している警察署です。

 

👉静岡県の車庫証明管轄警察署一覧はこちらをクリック!

 

Q4 自宅と駐車場はかなり離れていますが大丈夫ですか?

A4 自宅から直線距離で2km以内であれば申請できます。

 

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静岡県内の自動車登録手続き、車庫証明、出張封印(丁種)、丁種封印再々委託、希望ナンバー取得等お車の事なら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所にお任せください。

浜松市を中心に静岡県全域、愛知県豊橋市、新城市、豊川市など上記に無い地域以外でも対応しております。 静岡県内にはもちろんのこと全国の行政書士にネットワークがありますので、全国への対応も可能ですので、ぜひ弊社にお任せください

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お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。


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