行政書士ふじた国際法務事務所【農地転用について】

農地転用とは

浜松市の行政書士【行政書士ふじた国際法務事務所】農地転用

農地転用とは『農地を農地以外のものにする』ということです。 国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用する事はできません。 農地以外に転用したい場合には、農業委員会への届出または農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要です。 一般的には、農地を住宅や工場等の建物敷地の建設、駐車場、工場用地、資材置場、道路、山林等農地以外の用途に転用することです。 面積に関係なく農地を土砂等で埋め立てる農地造成の場合(一時的に土砂等を置く場合も含む)も転用に該当します。


対象となる農地とは

 

①田、畑、樹園地等の農地の他、採草放牧地も含まれます。

②一見すると普通の土地であっても、不動産登記簿の地目が「農家・田・畑」など記載されていれば、そこの土地は『農地』となります。

③不動産登記簿の地目が農地でなくても、現状が耕作用に供されている。

 

つまり、はたから見て畑や田んぼなどに見える土地ならば農地として扱われます。 農地法の適用を受ける農地であるかどうかは農業委員会が状況によって判断します。


農地転用関係報酬料金一覧

 


ご注意 ●

農地転用は行政書士の業務範囲です。
行政書士以外のもの(弁護士は除く)が対価を得て、農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。また、これらの者が過失により、農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので土地所有者は保護されません。農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意を!
農地転用手続きには、専門家である行政書士にお任せするのが確実です。
私たち行政書士ふじた国際法務事務所は皆さまに代わり、農地転用手続きを代行させていただきます。

目的をはっきりしないと良い効果も得られません。

このページのTOPへ戻る


農地転用のことなら行政書士ふじた国際法務事務所へお気軽にご相談下さい。

 

お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。

行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp

 

代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!

営業時間/月曜日~金曜日 9:00~19:00

           日曜日 14:00~20:00

※但し、時間外・休業日でも受付はしております。
事前に予約を頂ければご面会も応じます。

(FAX、メールは24時間受け付けております)

行政書士法人ふじた事務所

〒432-0203
浜松市中央区馬郡町2234-103

📞053-592-3316

■営業時間■
平日 9:00~19:00
日曜日14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応致します。

浜松市の行政書士【行政書士法人ふじた事務所へのメールでのお問い合わせはこちら】