風営法違反の処分について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)その他の法令を違反した場合は、刑事処分と行政処分を課されます。
風営法が、平成18年より改正施行され、懲役刑も含め、罰則も2倍に引き上げられました。
「今まで大丈夫だったからいいだろう」と思っていても、警察はある日突然やってきます。
「知らなかった」なんて言い訳は一切通用しませんのでお気をつけください。
刑事処分 | 風営法の規定に違反した場合に課される懲役や罰金、科料などの刑罰です。 |
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行政処分 | 風俗営業者が法令に違反した場合に行われる「許可の取り消し」「営業停止」「指示」という3つの処分です。 |
違反行為 | 罰 則 |
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風俗営業の無許可営業 |
2年以下の懲役 若しくは200万円以下の罰金 またはこれの併科 |
偽りや不正手段による風俗営業の許可又は相続、合併、分割の承認 | |
風俗営業の名義貸し | |
営業停止命令違反 | |
あらかじめ公安委員会の承認を受けないで風俗営業所の構造、設備 遊技機の変更をした場合 |
1年以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金 またはこれの併科 |
不正手段による風俗営業所の構造、設備、遊技機の変更承認 | |
18歳未満の者による接待行為 18歳未満の客の立ち入らせ行為 |
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20歳未満の者への酒類またはタバコの提供 | |
客引き(立ちふさがり、つきまとう行為を含む) |
6ヶ月以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金 またはこれの併科 |
遊技場営業者の禁止行為等違反 | |
住居等へのビラ等の頒布・制限区域等内での広告物の表示 | 100万円以下の罰金 |
従業員名簿備え付け義務違反等 | |
接客従業者等の生年月日等の確認義務違反 | |
報告義務違反、立ち入り妨害 | |
風俗営業の許可申請書等の虚偽記載 | 50万円以下の罰金 |
風俗営業者の管理者選任義務違反 | |
深夜酒類提供飲食店営業者の届出書の無届営業、届出書の虚偽記載 | |
許可証等の提示義務違反 | 30万円以下の罰金 |
風俗営業に係わる変更届書提出義務違反 | |
営業停止に係わる標章の破壊 | |
深夜酒類提供飲食店営業に係わる変更届出書提出義務違反 |
上記の他にも風俗営業を営む上で遵守すべきことがあります。
その他にも風俗営業を営む上で、さまざまな遵守事項や禁止事項があり、法律のみならず各自治体の条例でも大きな規制があります。
風営法は細かい部分も含めて頻繁に改正(罰則強化も含む)も行われ年々厳しくなってきております。
※刑事処分を受けたからといって行政処分が課されないわけではありませんのでご注意ください!
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行政書士ふじた国際法務事務所
代表 藤 田 薫
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