浜松市の風俗営業許可、風営法手続き、深夜の酒類提供届出等はお任せ下さい
風俗営業許可とは、キャバクラやスナック、バー、まあじゃん店等営業するときに必要な許可申請です。また、許可後も営業所の修繕、レイアウト変更、管理者の住所変更又は交代等などが生じた場合には変更承認または変更届の手続きが必要になります。1号営業~3号営業については飲食店営業許可も必要となります。許可を取らずに営業すると無許可営業となり厳しい罰則があり、特に浜松市では一層取り締まりが強化され厳しくなってきています。
まだ浜松市で風俗営業許可を取っていない方はもちろん、風俗営業を始めたいとお考えの方は営業区域等場所的要因も考慮されるため、先ずは浜松市の行政書士法人ふじた事務所にご相談下さい。
許可 要件 |
罰則 |
手続き 流れ |
報酬金額 |
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風俗営業許可報酬金額一覧
業 務 名 | 種 別 | 報酬金額 |
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風俗営業許可申請 | 1号~5号 | 180,000円~ |
業 務 名 | 報酬金額 | |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 90,000円~ | |
飲食店営業許可(保健所) |
40,000円 | |
業 務 名 | 種 別 | 報酬金額 |
無店舗型風俗特殊営業 | デリヘル | 80,000円~ |
※上記金額は全て税抜き価格です。 ※申請手数料、住民票等の実費は含まれておりません。 |
図面作成のみの業務も承っております | ||
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CAD図面作成 | 報酬金額 | |
風俗営業1号~5号 | 40,000円~ | |
図面の使用ソフトはJW CADです。 手書き図面からCAD図面へのデータ化も行っています。お気軽にご相談下さい。 |
お支払いについて |
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初回のご相談後、正式にご依頼を頂ければ、まず、許可を得るための要件を満たしているかどうかの事前調査をさせていただきます。 |
風俗営業許可の要件
風俗営業の許可には大きく分けて3つの基本的条件があります。 この3つの条件の内、1つでも欠けていると、風俗営業許可申請はできません。 基本的にこれらの条件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。
申請人(法人の場合役員8.全員)及び管理者は、一定の自由に該当する場合は風俗営業許可を申請することができません。
風俗営業の種類(営業)によって建物の構造基準(設備や内装など)が違います。
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。
地域や「営業」内容によって風俗営業を行うことを禁止しているところもあります。
キャバレー、キャバクラ、スナック、クラブ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ等
客に接待をして、客に遊興または飲食させる営業。
店内の照度を低くしたバー、喫茶店、レストランなど
客室の照度を10ルクス以下として営むものをいいます。客の接待はできません。
ネットカフェや個室喫茶など他から見通すことが困難であり、かつ、広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むものをいいます。客の接待はできません
まあじゃん、スロット専門店パチンコ店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。
ゲームセンター、ダーツバーなど、スロットマシン、テレビゲーム機、ダーツマシン等を備え、客に遊戯をさせる営業。
※ 新設された特定遊興飲食店営業に該当する場合を除く
風俗営業許可の手続の流れ
許可申請書及びその他添付書類は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ提出され、許可が下ります。
下記は風俗営業許可申請の一般的な流れです。
★変更に関する手続が必要な場合の一例
風営法上、管理者の変更は10日以内、法人の所在地、役員の変更は商業登記の関係から20日以内に変更届を出さなければならないと決まっていますのでご注意下さい。
※静岡県浜松市内、浜松周辺地区の警察署の管轄は下記の通りです。
窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課になり、許可は公安委員会が行います。
無許可で営業すると・・・
無許可営業であることが警察に発覚すると2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑に処されます。
(懲役刑と罰金刑が併せて課せられる場合もあります)
さらに欠格期間としてその営業者は5年間風俗営業の許可申請ができなくなります。
風俗営業許可申請中は営業できませんので、必ず許可証が交付されてから営業を開始してください。
(申請中に無許可営業で逮捕の事例あり!)
※営業者が自ら違反した場合だけでなく、従業員が違反した場合でも営業者に罰金が課せられることがあります。
この他にも営業の形態により、禁止されている行為や遵守すべき事項が規定されており、違反をすると刑罰が科せられたり、営業停止処分などの行政処分を受けることがありますので注意して下さい。
最近は取締りも厳しくなり、無許可の営業者が続々と検挙されている、一方、無許可営業以外の部分でも取締りが行われております。
すでに許可を取得されているお店でも、店名の変更や管理者の変更、ゲーム機の入れ替え、改装、席の増設や照明器具の変更など行っている場合は許可の変更手続が必要であり、その許可変更手続を行わず営業している場合は取締りの対象となりますのでご注意下さい。
当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所へお任せ下さい。
まずはご相談下さい
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp
代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!
営業時間/月曜日~金曜日 9:00~19:00
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※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応いたします。
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