行政書士法人ふじた事務所【深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書】

 

『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書』

バー、居酒屋等の飲食店で、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する営業を営む場合は、営業を営もうとする10日前までに、所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出ををする必要があります。
レストラン等の深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は届出は不要です。

※深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」だけでは、「接待」をすることはできません。
接待行為を伴う営業の場合は、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく、風俗営業許可の1号営業の許可が必要になります。

営業の区分 営業の時間 許可・届出
風俗営業
(1号営業)
深夜0時まで
(地域により深夜1時まで可能)
許可制
(申請から許可まで55日以内)
深夜の酒類提供
飲食店営業
深夜0時以降から日の出まで営業可能
(朝までOK)
届出制
(営業開始の10日前までに届出)

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風俗営業許可報酬金額一覧

 

業 務 名 種 別 報酬金額
風俗営業許可申請 1号~5号 180,000円~
業 務 名 報酬金額
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 90,000円~

飲食店営業許可(保健所)
(風俗営業許可又は深夜酒類提供飲食店の届出とのセットの場合は1万円引き)

40,000円
※上記金額は全て税抜き価格です。
※申請手数料、住民票等の実費は含まれておりません。
※浜松市、湖西市、磐田市以外の遠方地は別途交通費を頂きます。
図面作成のみの業務も承っております
CAD図面作成 報酬金額
風俗営業1号~5号 40,000円~
図面の使用ソフトはJW CADです。
手書き図面からのCAD図面へのデータ化も行っております。お気軽にご相談下さい。
お支払いについて

初回のご相談後、正式にご依頼を頂ければ、まず、許可を得るための要件を満たしているかどうかの事前調査をさせていただきます。
その際に調査料としてあらかじめ20,000円+交通費(遠方の場合)を頂くことになります。この調査料は報酬に充当いたしますが、仮に調査段階で要件を満たさない不都合が発生した場合でも返金はできませんのでご注意下さい。
なお、残金につきましては、申請準備が整い警察署への申請する前にあらかじめ申請書類その他の控えもお渡しいたしますので、その際に申請手数料・必要経費も含めてお支払いいただくことになります。事前にお知らせをして、ご了解を頂いた上で業務を行いますのでご安心下さい。
※浜松市、湖西市、磐田市以外の遠方地は別途交通費を頂きます。

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当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所へお任せ下さい。

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