飲食店営業許可とは
飲食店営業許可とは、設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合に必要となる許可を指します。この手続きは食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です。(申請窓口は保健所)
飲食店、喫茶店など「食品を調理して飲食させる営業」、菓子やそうざいのように「食品を製造して販売する営業」、牛乳、食肉、魚介類などの「食品を販売する営業」など34業種にわかれています。
ここでは飲食店について説明します。
飲食店の中には旅館、簡易宿所 、下宿、仕出し屋、そうざい屋、食堂、料理店、すし屋、そば屋、季節的食堂、バー、酒場、キャバレー、食堂(自販機) 、露店、露店(軽自動車)、自動車などのあらゆる形態の飲食店が該当いたします。
飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。また井戸水等を使用する場合は水質検査が必要です。
※接待を伴う営業をされる場合は風俗営業許可が必要です。
※午前0時以降もお客様に酒類を提供する飲食店営業を営む場合は深夜の酒類提供飲食店の届出が必要です。
飲食店営業許可の要件
飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
営業施設の設備基準はすべての業種に必要な施設の基準(共通基準)と業種ごとに定められた施設の基準(特定基準)に基づいて行われます。(都道府県ごとに条例で定められています)
下記は食品関係の全業種に共通して要求されている施設基準です。
営業所内にて客に飲食をさせる場合、保健所の飲食店営業の営業許可を取らなければなりません。飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は一定の資格を持った方は自動的に取得できます。
(医師、薬剤師、栄養士、調理師、船舶料理士など)
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は誓約書(兼申込書)と受講料11,000円(※静岡県浜松市の場合)を提出します。(食品衛生責任者養成講習会受講誓約書)
食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学について約6時間の講習を受け、受講終了時に、受講終了証が交付されます。
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
飲食店営業許可申請の流れ
飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては以下の通りです。
1.ご相談、お見積り
⇩
2.添付書類収集、お店の測量・図面作成、申請書類の作成
⇩
3.飲食店営業許可申請書所轄の保健所に提出
⇩
4.施設調査(保健所による実地調査)
・営業者立会い
⇩
5.許可証の交付
飲食店営業許可後について
【更新手続き】
飲食店営業許可には許可期間があります。
引き続き営業するには、期間満了前に更新手続きを行ってください。
更新しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法違反となるのでお気をつけ下さい。
【変更手続き】
【廃業手続き】
飲食店営業許可申請の報酬金額
飲食店営業許可申請時には手数料が掛かります。
行政書士ふじた国際法務事務所報酬料金一覧【飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出等】
業 務 名 | 種 別 | 報酬金額 |
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風俗営業許可申請 (※営業所面積が69㎡まで) |
1号(キャバクラ、スナック等) | 220,000円~ |
2号(低照度飲食店) | 200,000円~ | |
3号(区画席飲食店) | 220,000円~ | |
4号(マージャン、パチンコ店等) | 220,000円~ | |
5号(ゲームセンター等) | 220,000円~ | |
営業所面積が10㎡増ごとに+8,000円 | ||
業 務 名 | 営業所面積 | 報酬金額 |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | ~69㎡まで | 100,000円~ |
営業所面積が10㎡増ごとに+8,000円 | ||
飲食店営業許可(保健所) | - | 45,000円 |
風俗営業許可又は深夜酒類提供飲食店の届出とのセットの場合 | 30,000円 | |
現場の状況により多少金額が増減する場合がございますが、事前にお知らせをして、ご了解を頂いた上で業務を行いますので、ご安心下さい。必ず見積書を提示いたします。 支払い方法については下記の”お支払いについて”をご参照下さい。 ※上記金額は全て税抜き価格です。 ※申請手数料、住民票等の実費は含まれておりません。 ※遠方地の場合は別途交通費を頂きます(但し浜松市、湖西市、磐田市については交通費はいただきません) |
図面作成のみの業務も承っております | ||
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CAD図面作成 | 営業所面積 | 報酬金額 |
風俗営業1号の場合 (参考) |
~69㎡まで | 35,000円 |
70㎡~119㎡まで | 40,000円 | |
120㎡~159㎡まで | 50,000円 | |
160㎡~179㎡まで | 60,000円 | |
180㎡以上は10㎡増すごとに+2,000円 | ||
設備詳細図作成 | - | 20,000円~ |
図面の使用ソフトはJW CADです 詳細図(営業設備、照明、音響、カウンター、入り口等の詳細図)などはエクセル又はワードソフト使用 その他の風俗営業許可の図面等の作成報酬は別途お見積もりいたします。 手書き図面からのCAD図面へのデータ化も行っております。お気軽にご相談下さい。 ※実測調査も希望の場合は別途日当、交通費(遠方の場合)を頂きます。 (浜松市内、磐田市、湖西市の場合は交通費はいただきません) |
お支払いについて |
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初回のご相談後、正式にご依頼を頂ければ、まず、許可を得るための要件を満たしているかどうかの事前調査をさせていただきます。 その際に調査料としてあらかじめ20,000円+交通費(遠方の場合)を頂くことになります。この調査料は報酬に充当いたしますが、仮に調査段階で要件を満たさない不都合が発生した場合でも返金はできませんのでご注意下さい。 なお、残金につきましては、申請準備が整い警察署への申請する前にあらかじめ申請書類その他の控えもお渡しいたしますので、その際に申請手数料・必要経費も含めてお支払いいただくことになります。 なお、万が一許可が下りなかった場合でも報酬はお返しできません。 |
浜松市、磐田市、袋井市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な行政書士ふじた国際法務事務所へお任せ下さい。
まずはご相談下さい。
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士ふじた国際法務事務所
代表 藤 田 薫
静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
TEL:053-592-3316
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